1949-11-18 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
即ち取敢ず基礎控除を年二万四千円、扶養控除を所得控除年一万二千円、勤労控除を百分の十とし、又税率は課税所得金額五万円以下の金額百分の二十から始まり三十万円を超える金額百分の五十五に至る超過累進税率とし、これを基準として負担の軽減を図ることといたしました。
即ち取敢ず基礎控除を年二万四千円、扶養控除を所得控除年一万二千円、勤労控除を百分の十とし、又税率は課税所得金額五万円以下の金額百分の二十から始まり三十万円を超える金額百分の五十五に至る超過累進税率とし、これを基準として負担の軽減を図ることといたしました。
すなわち、とりあえず基礎控除を年二万四千円、扶養控除を所得控除年一万二千円、勤労控除を百分の十とし、また税率は課税所得金額五万円以下の金額百分の二十から始まり、三十万円を超える金額百分の五十五に至る超過累進税率とし、これを基準として負担の軽減をはかることといたしました。